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熊本の新築建売・一戸建て、土地情報はサンタ不動産|アイパッソの家(i-passo)不動産コラム【土地選びのポイント】都市計画⑩―市街地開発事業等予定区域とは?

不動産コラム

※本記事は旧サイトから移行されたものです。内容に揺れがある場合がありますので、あらかじめご了承ください。

こんにちは!

都市計画についての第9弾目!

今回は「市街地開発事業等予定区域」
についてご説明したいと思います。

「市街地開発事業等予定区域」とは

大規模な開発事業の適地を早期に確保して、
事業を円滑、迅速に行うことで、
計画的な市街化を図るための区域です。

「予定地域」と設定されてから3年以内に
「都市計画」として実行される計画が練られます。

もし、3年以内に計画が実行されない場合は
予定地域はなくなってしまいます。

「市街地開発事業等予定区域」の種類

「市街地開発事業等予定区域」の種類は
以下の6つに分類されます。

・新住宅市街地開発事業の予定区域
・工業団地造成事業の予定区域
・新都市基盤整備事業の予定区域
・区域の面積が20ha以上の一団地の住宅施設の予定区域
・一団地の官公庁施設の予定区域
・流通業務団地の予定区域

まとめ

以上が「市街地開発事業等予定区域」についてです。

都市計画が実施される前の
計画段階での区域のことを指すようですね。

次回の都市計画についてが
このシリーズのラストになります!
おたのしみに!

都市計画の他の記事については
こちらからお願いします。
【土地選びのポイント】都市計画で定められているものとは?

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